2010年02月26日
専門外来、医師個人の手術件数は広告不可――医療広告ガイドラインに関するQ&Aを一部追加
厚生労働省は、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)を2月19日付で更新し、24日ホームページ上に公開しました。
今回追加されたのは、「①広告の対象範囲(ガイドライン第2部関係)」関連が5項目、「②広告可能な事項(ガイドライン第3部関係)」関連が19項目、「③禁止される広告(ガイドライン第4部関係)」が2項目と、「その他」2項目。
このうち、広告可能な事項関連では、学会の認定する研修施設である旨は法令の規定に基づき指定を受けたものではないため広告できないとしました。また、広告に診療風景等の写真を掲載することは可能ですが、「治療の効果に関する表現」にあたる手術前後のレントゲン写真や治療前後のイラストなどは広告できないとしました。
健診診査に関しては、「乳幼児健診」「妊婦健診」「胃がん検診」「総合がん検診」「肝炎ウィルス検診」「特定健康診査」などは認める一方で、「血管ドック」「骨ドック」「肌ドック」「美容ドック」は現時点で医学的・社会的に広く定着していると認められないとして広告掲載は不可能となっています。
また、医師個人の手術件数も広告不可。医療機関で行われた手術件数に関しては、「広告ガイドラインで示した範囲で広告することが可能」としました。
このほか、禁止される広告関連では、「糖尿病外来」「認知症外来」などの専門外来の表記について、「広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告することはできません」としました。
Q&Aの前文は、厚生労働省のホームページ上にアップされています。
ご参照ください。
●「医療広告ガイドラインに関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html●「医療法における病院等の広告規制について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/index.html
広報部 |
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