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2010年03月30日

急性期看護補助体制加算は「必ずしも夜勤を行う必要性はない」――2010年度診療報酬改定・疑義解釈その1

厚生労働省から29日付で、2010年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料が公表されました。

先日のMiniToCoMの会合でも話題に上がっていた「急性期看護補助体制加算」の看護補助者の配置についてもQ&Aが紹介されていました。 急性期看護補助体制加算、看護補助加算の施設要件として、「看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること」と、「常時」の配置を求めていることから、「看護補助者も夜勤が必要?」との疑問を抱いた病院さんも多いのではないでしょうか。 疑義解釈では、入院患者の状態や医療機関の実状に応じて、曜日や時間帯で一定の傾斜配置ができるとし、「必ずしも看護補助者が夜勤を行う必要性はない」と明示しました。

また、急性期看護補助体制加算の要件の1つ、看護必要度の測定・評価により重傷者の割合が10%以上、15%以上であることについては、「3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、届出の変更は不要」、「1割を超えた場合には翌月に変更の届出を行い、当該届出を行った月の翌月より新たな報酬を算定する」としました。

このほか、さまざまな項目の要件となっているスタッフの研修についても、具体的な研修名が提示されています。

緩和ケア診療加算の要件である「緩和ケア病棟等における研修」とは? ①日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」又は「乳ガン看護」の研修 ②日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程 に加え、日本看護協会認定看護師教育課程「がん放射線療法看護」のいずれかの研修

栄養サポートチーム加算の「栄養管理に係る所定の研修」とは? 日本静脈経腸栄養学会が認定した教育施設における合計40時間の実地修練を修了し、修了証が交付

がん患者カウンセリング料の要件である「がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修」 ① 日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「がん放射線療法看護」、「乳がん看護」、「摂食・嚥下障害看護」又は「皮膚・排泄ケア」の研修 ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」又は「精神看護」の専門看護師教育課程


疑義解釈は、厚生労働省の公式ホームページ(下記URL)に掲載されています。

 URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-100.pdf

広報部
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