2012年04月11日
DPC制度 高額薬剤該当の判定などを新薬の薬価収載の時期に合わせて年4回に変更
本日、
中央社会保険医療協議会総会(
中医協)が開催されました。
厚労省の講堂で開催
DPC制度に関連した内容については、高額な医薬品の対応を中心に議論が行われました。
DPC制度では、新規に薬価収載された医薬品等は、診療報酬点数表に反映されないため一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者は、包括評価の対象外とし、次期診療報酬までの間、出来高算定になります。
そうした高額薬剤は以下のような手順で判定が行われています。(中医協資料総-4-2参照)
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・新たに保険適応される以下の医薬品について、その効能・効果から当該医薬品を使用する可能性のあるDPCコードを抽出。
1 新薬
2 効能効果・用法用量の一部変更
3 事前評価済公知申請
・ 各DPC コードについて、該当医薬品を入院初日から、退院まで添付文書に記載された用法・用量に従って投与した場合の投与回数(仮想投与回数)から、当該医薬品の1入院あたり薬剤費を算出。
・当該1入院あたりの薬剤費が、各DPC コードで使用されている1入院あたり薬剤費の84%tile値を超えている場合、当該医薬品を高額薬剤として指定。
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本日、4月17日に薬価収載が予定されている、「
カンサイダス点滴静注用50mg」「
カンサイダス点滴静注用70mg」についても、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定まで出来高算定になることが中医協で承認されました(中医協資料総-4-1参照)。
また今回、DPC制度において、これまで、医薬品の薬価収載、効能効果・用法用量の一部変更や、事前評価済公知申請が生じるたびに、不定期に実施されていた、高額薬剤該当の判定と中医協での了承を得る時期を新薬の薬価収載(年4回)に合わせて実施することが提案され、中医協で承認されました。
ただし、緊急に薬価収載された新薬については、必要に応じて追加的な高額薬剤の判定処理が実施されることとなりました。
そのほか、平成24年度診療報酬改定の答申書附帯意見のなかの以下の論点については、総会以外に検討する場を設置することが決定しました。
・医療技術を評価する際の費用対効果の視点の導入の検討
・長期収載品の薬価の在り方についての検討
・初再診料及び入院基本料などの基本診療料の在り方についての検討
・診療報酬における消費税の取り扱いについての検討
「
費用対効果」の導入の検討については、
嘉山孝正委員(独立行政法人国立がん研究センター理事長/山形大学医学部大学院教授)は、「
国民が不条理に感じないような議論にしてほしい」といった主旨の内容を要望。さらに同検討部会の委員は慎重に選出してほしいことや、委員決定時は中医協委員に相談してほしいことなどが厚労省に訴えられました。そうした意見に対して、厚労省は十分に考慮するといった内容の発言をしました。
また、消費税については、「
10%までは非課税」という案に対して、数人の委員から、10%になった場合にも何らかの対応を検討してほしいという要望が挙がり、再検討することになりました。
参考資料:中央社会保険医療協議会 総会 (第223回) 議事次第
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000027ha4.html
DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について
総-4-1
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000027ha4-att/2r98520000027hev.pdf
総-4-2
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000027ha4-att/2r98520000027hgy.pdf
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