2010年05月11日
明細書発行に関して、全医療機関で掲示を
少し遅くなりましたが、診療報酬改定に関する疑義解釈資料のその3が公表されました。
今回は、医科診療関連で26問、DPC関連で1問が紹介されました。
このうち、医科診療関連では、明細書発行に関して、「どのような医療機関、薬局で掲示が必要か」、まとめられています。
具体的には、すべての保険医療機関、保険薬局は下記のいずれかに分類され、いずれも院内掲示が必要とのことです。
① 電子請求が義務づけられており、明細書の原則無償発行が義務づけられている保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:明細書を発行する旨、等)
② 電子請求が義務づけられているが、正当な理由があり、明細書の原則無償発行を行っていない保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:「正当な理由」に該当する旨、希望する患者には明細書を発行する旨(発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)
③ 電子請求が義務づけられておらず、明細書の原則無償発行が義務づけられていない保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:明細書発行の有無、明細書を発行する場合の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)
疑義解釈資料は、厚生労働省のホームページ上にアップされています。
ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-106.pdf
広報部 |
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